民法722条2項の類推適用について
この女子高生なら大丈夫
政府閣僚審議会への提案について・・・、2022年施行された性的姿態等撮影罪・・・刑法から独立された罰則であり、民法722条第2項の類推適用から、過失割合による相殺が必要ではなかろうかと考えます・・・!民法722条2項は、被害者に過失があったときには、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができると規定しており、過失相殺を認める根拠となっています。その根拠として・・・ファッションという一つの概念に於いて異性の性的興奮を誘わざるを得ない衣服等の着用は一般社会通念上、また慣習法上の見地からすると、被害者の過失分をも斟酌することにより決する旨が妥当あると解するものです。