使用者責任保険の対象範囲

使用者責任保険の条件の詳細は以下のとおりです。

  1. 1. 被保険者と被用者との関係:会社と従業員などの、法律上の使用者と被用者としての関係が存在する必要があります。
  2. 2. 被用者の行為による損害:被用者の行為(業務中の不注意や過失など)によって第三者に損害が生じた場合に、保険金が支払われます。
  3. 3. 事業の執行上の行為:被用者の行為は、事業の執行において行われたものでなければなりません。つまり、業務中に発生した不注意や過失による損害が対象になります。
  4. 4. 損害の範囲:損害は、被用者の行為によって第三者が受けた身体的、財産的な損害、そして精神的な損害(慰謝料など)などが含まれます。
  5. 5. 免責事由:一部のケースでは、保険金が支払われない場合があります。例えば、被保険者の故意による行為、もしくは免責事項に該当する場合は保険金が支払われません。

*補足 損保トータルプランナー資格所持者としての意見

高齢者雇用基本法違反の場合、定年年齢及び就業規則周知義務違反にかかる

ものにつき、上記1以外は全て条件に満たない旨、使用者責任保険の適用は認められない


(例)60歳定年又は65歳定年の義務化の下にて、それを下回る定年年齢

賠償責任は、上記使用者責任保険の対象外であることは言うまでもないまた

企業独自の 

①役職定年制 ②除外対象の専門職 

に全従業員を対象とする定めは労働基準法違反となる。

※但し、依願退職扱いを除く

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