使用者責任保険の対象範囲
使用者責任保険の条件の詳細は以下のとおりです。
- 1. 被保険者と被用者との関係:会社と従業員などの、法律上の使用者と被用者としての関係が存在する必要があります。
- 2. 被用者の行為による損害:被用者の行為(業務中の不注意や過失など)によって第三者に損害が生じた場合に、保険金が支払われます。
- 3. 事業の執行上の行為:被用者の行為は、事業の執行において行われたものでなければなりません。つまり、業務中に発生した不注意や過失による損害が対象になります。
- 4. 損害の範囲:損害は、被用者の行為によって第三者が受けた身体的、財産的な損害、そして精神的な損害(慰謝料など)などが含まれます。
- 5. 免責事由:一部のケースでは、保険金が支払われない場合があります。例えば、被保険者の故意による行為、もしくは免責事項に該当する場合は保険金が支払われません。
*補足 損保トータルプランナー資格所持者としての意見
高齢者雇用基本法違反の場合、定年年齢及び就業規則周知義務違反にかかる
ものにつき、上記1以外は全て条件に満たない旨、使用者責任保険の適用は認められない
(例)60歳定年又は65歳定年の義務化の下にて、それを下回る定年年齢
賠償責任は、上記使用者責任保険の対象外であることは言うまでもないまた、
企業独自の
①役職定年制 ②除外対象の専門職
に全従業員を対象とする定めは労働基準法違反となる。
※但し、依願退職扱いを除く